Terms of Service – 規約
Terms of Service規約
規約
第1条 名称と事務所
本会は、”横浜スポーツマンクラブローンテニス会”と称し、事務所をYOKOHAMA SPORTS COMPLEX株式会社(以下会社という。)の中に置く。
第2条 目 的
本会は、スポーツをもって社会に貢献しようとする会社。横浜スポーツマンクラブの指標に則り、テニスを通じてより多くの人がテニス技術を向上させ、自然の中で健康に運動し、もってテニスの振興と会員の福祉の増進および親睦を図ることを目的とする。
第3条 運 営
- 本会の企画、運営その他必要事項は、会社が本会の名をもって全て行うものとする。
- 本会は必要に応じ、顧問、役員等を選任し、本会の定める事項の職務を行わせることができる。
第4条 会員の資格と権利
- 本会は会員制とし、会員は次の5種類とする。
- ① 名誉会員 テニス界に功労のあった方とし、常時テニスコートを利用できる。
- ② 特別会員 本会に功労のあった方、もしくは貢献しようとする方とし、常時テニスコートを利用できる。
- ③ 正会員 標準の会員とし、常時テニスコートを利用できる。
- ④ 家族会員 正会員の配偶者および満8才以上の戸籍謄本に記載されている方とし、常時テニスコートを利用できる。
- ⑤ 平日会員 土曜日、日曜日、祝祭日を除いた平日にかぎりテニスコートを利用できる会員とする。
但し、2024年以降の火曜日が祝祭日になった場合は午後から利用できるものとする。
※午後(12時)からテニスコートに入場できますが12時前のコート待ちはできません。
- 会員資格は、(名誉・特別会員は除く。入会の日から満2年間とする。会員資格は、休会期間を含めて計算する。
- 名誉会員、特別会員の選任および期間は、本会が定める。
第5条 入 会
- 本会に入会を希望する者は、所定の様式により入会金、会費を添えて申し込みをする。
- 入会を承認されたものは、本会より会員証を交付された日より会員となる。
- 期中に入会したものは、期首に入会したものとして会員証の発行その他の手続きをする。ただし会費の納入は、この限りではない。
- 本会は、入会の申し込みを承認するかまたはしないかの選択をする自由を有し、承認しないときはその理由を説明しないものとする。
- 本会は、暴力団等の反社会的団体の構成員(準構成員を含む)及び元構成員とその家族、関係者の入会は認めない。
- 本会は、会員証を交付した日より6ヶ月に限り既納の入会金、会費を返還して、入会の承認を取り消すことが出来る。取消には理由を必要としないものとする。
- 会員の種類の変更は、所定の様式により、入会金、会費の差額を添えて申し込むものとし、これが承認された時期首にさかのぼって効力を生じるものとする。正会員から他の会員種別への変更は、所定の申込のみとし、既納の入会金、会費の差額は返戻しない。
第6条 会員証等
- 本会は、会員に会員証を発行する。
- 会員証は記名式とし、本人以外の使用を禁止する。
- 会員資格の譲渡、転貸もしくは名義変更は一切認めない。
第7条 会費等
- 会員は、会費その他の費用を負担するものとし、本会は、物価の高騰その他の事情により、実施の3ヶ月前に予告して、会費等を改定することが出来る。
- 年度を4期に分け、第1期1~3月 第2期4~6月 第3期7~9月 第4期10~12月とする。
- 会費の納入は、各期ごとに前納することとして、その期の前月末日までに所定の銀行へ振り込みもしくは会社に納入する。
- 期中に入会する場合は、その期の残余期間に相当する会費を納入するものとする。
第8条 休 会
会員が病気、転勤などの理由により、2期以上を継続して本会を利用できない場合は、所定の手続きにより休会することがで
きる。休会中の会費は4分の1に減額する。
第9条 更 新
- 会員が資格期間2年を経過して引き続き本会を利用しようとする場合は、資格期間内に所定の様式により更新料を添えて更新の申し込みをしなければならない。
- 更新後の資格期間は2年とし、以後同様とする。
- 本会は、更新の申し込みを承認するかしないかの選択する自由を有し、承認しないときその理由を説明しないものとする。
第10条 退 会
会員はいつでも退会届を提出し、会員証を返還して退会することが出来る。この場合既納の入会金、会費は一切返還しない。
第11条 資格喪失
- 会員が会費、その他の負担を滞納し本会からの催告に応じなかった場合は、何らの通知を要せず催告期間満了の日をもって当然に資格喪失する。催告期間中のテニスコートの利用はできないものとする。
- 会員資格有効期間中に更新の見込みがない場合は、何らの通知もしくは催告を要せず当然に期間満了の日をもって会員資格を喪失する。
- 会員が本規約第5条5項に該当することが判明した場合、また本会諸規則に違反し、他の会員に迷惑を及ぼす行為をなし、本会の秩序を乱しもしくは名誉、信用を傷つける行為をなし、その他スポーツ精神に反する行為をなした場合は、本会はその会員を除名することが出来る。除名された会員は、除名の日をもって会員資格を喪失し、本会は既納の入会金、会費の返還を一切しない。
第12条 ビジター
- 会員は、会員でないものをビジターとして同伴することができる。ただし、本会の都合により人数、日時等について制限されることがある。
- 会員は、同伴したビジターの行為について、一切の責任を負担する。
第13条 休日等
- 本会の休日は一定の日とし、本会が定めるものとする。ただし、休日が祝祭日にあたるときは、この限りではない。
- 本会は必要があるときは、臨時休日を設けることが出来る。
- 本会は、天災、不慮の事故または施設の補修の場合、施設の全部または一部を閉鎖することができる。
- 本会は、催事その他の必要に応じ、テニスコートの使用を指定し、または制限することが出来る。
第14条 事 故
会員の施設利用(会員の敷地内外を問わず一切の利用行為)の際に生じた盗難、傷害その他の人的、物的事故については、
その会員が責任を負担するものとし、本会は一切の責任は負わない。
第15条 閉 鎖
- 本会は、社会情勢の変動、会社の事情等により、会員との加入契約を解除し、本会を閉鎖することができる。
- 本会を閉鎖するときは、その6ヶ月前までに会員に予告しこれを行う。
- 会員は、本会の閉鎖に対し、何らの異議申し立てをすることはできない。
第16条 フロント規定
本会は運営及び管理に関するフロント内規を設け、必要な事項を定めることが出来る。
第17条 改 正
本規約は、本会がこれを改正することが出来る。